福島県トラック協会青年協議会 サイトマップ
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  概要 組織図 沿革 規約  
 
規約
 
  第1章 総 則
  [名称]  
  第 1 条 本会は、 福島県トラック協会青年協議会と称する。
  [事務局]  
  第 2 条 本会の事務局は、 社団法人福島県トラック協会事務所内に置く。
  [目的]  
  第 3 条 本会は、 心身ともに、 運輸事業経営の中枢となる人々の団体であり、 経営者としての人格教養及び経営能力を高め、 企業の近代化を図るとともに会員相互の啓発、 親睦友好を図ることを目的とする。
  [事業]  
  第 4 条 本会は、 前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。
(1)運輸事業の近代化、 合理化に関する講演、 講習会、 研究会及び調査研究の実施
(2)運輸事業の振興並びに秩序確立に関する意見の具申及び活動
(3)対話による啓発のため定例会の開催
(4)友好を深めるための各種レクリエーションの実施
(5)県外友好団体との交流
(6)そ の 他
  [事業年度]  
  第 5 条 本会の事業年度は、 毎年4月1日に始まり、 翌年3月31日に終わるものとする。
 
  第2章 会       員
  [会員の資格]  
  第 6 条 

本会の会員は、 社団法人福島県トラック協会に所属する会員事業者で、 第3条の目的に該当する事業所の役職員で満年齢50才までを原則とする。 ただし年度中に該当年齢に達した場合、 その年度中は会員としての資格を有するものとする。
2.本会員が満50才に達した年度末において本人の意志により準会員として満55才になる年度末まで継続することができる。
3.準会員の資格は正会員に準ずる。 ただし、 理事への就任は出来ない。

  [入   会]  
  第 7 条 会員となる資格を有する者は、 所定の手続きにより入会申し込みを行い、 理事会の承認を得て入会することができる。
  [会   費]  
  第 8 条  会員は、 毎年所定の納期までに次のとおり会費を納入しなければならない。
(1)一般会員は普通会費として毎月3,000円とする
(2)準会員は普通会費として毎月2,000円とする。
(3)第4条の事業を行うため必要とするときは、 理事会の承認を得て、 特別会費を徴収することができるものとする。
  [支部の設置]  
  第 9 条 この会に、 次の支部を置くことができる。 支部役員 [支部長1、 副支部長2] は支部会員で選考して会長に推薦し会長がこれを任命する。
 県北、 県南、 会津、 浜通り方部
  [脱   会]  
  第 10 条 会員は、 次の場合、 脱会するものとする。
(1)会員の資格を喪失したとき
(2)死亡したとき
(3)退会の届出があったとき
(4)会員として不適当と認め、 理事会で除名されたとき
 
  第3章 役       員
  [役員の定数]  
  第 11 条 役員の定数は、 次のとおりとする。
(1)理  事  25名以内
(2)監  事  2名以上3名以内
  [役員の任期]  
  第 12 条  役員の任期は、 次のとおりとする。
(1)理  事  2 年
(2)監  事  2 年
2. 補欠 [定数の増加に伴う場合の補充を含む。] のため選任された役員の任期は、 現任者の残存期間とする。 ただし、 補欠選任者に限り重任できる。
3. 理事又は監事全員が、 任期満了前に退任した場合において新たに選任された役員の任期は、 第1項に規定する任期とする。
4. 任期満了又は辞任によって退任した役員は、 新たに選任された役員が就任するまでなお役員の職務を行う。
  [会長及び副会長の職務]
  第 13 条 理事のうち1人を会長、 6人を副会長とし、 理事会において選任する。
2.会長は、 本会を代表し、 本会の職務を執行する。
3.副会長は、 会長を補佐し、 会長が事故又は欠員のときは、 あらかじめ理事会において定めたところに従い、 その職務を代理し、 又は、 代行する。
  [監事の職務]  
  第 14 条  監事は、 何時でも会計の帳簿及び書類を閲覧若しくは謄写し、 又は、 理事に対し、 会計に関する報告を求めることができる。
2. 監事は、 その職務を行うために特に必要があるときは、 本会の職務及び財産の状況を調査することができる。
  [役員の忠実義務]
  第 15 条  理事及び監事は、 規約の定め並びに総会の決議を遵守し、 本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
  [役員の選任]  
  第 16 条 役員は、 総会において選任する。
  [職   員]  
  第 17 条 本会に次の職員を置くことができる。
    書  記    若 干 名
 
  第4章 総       会
  第 18 条  総会は、 通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は、 毎年1回年度終了後2ケ月以内に開催し、 臨時総会は、 次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事会が招集の必要を決議したとき
  [総会の議長]  
  第 19 条 総会の議長は、 会長若しくは出席した会員のうちから互選する。
  [総会の成立と決議]
  第 20 条 総会の成立は、 委任状を含む全会員の過半数の出席を必要とする。
2. 総会の議事は、 出席会員の過半数により決定し、 可否同数の場合は、 議長の決するところによる。
  [総会の決議事項]
  第 21 条 次の事項は、 総会の決議を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算並びに会費の決定又は変更
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)役員の選任及び解任
  [総会の決議事項の通知]
  第 22 条 総会終了後、 すみやかにその決議事項を会員に通知しなければならない。
 
  第5章 理   事   会
  [理事会の構成]  
  第 23 条 理事会は、 会長、 副会長及び理事をもって構成する。
2.監事は理事会に出席し、 意見を述べることができる。
  [理事会の招集]  
  第 24 条  理事会は、 会長が必要と認めたとき会長が招集する。
  [理事会の議長]  
  第 25 条 理事会の議長は、 会長または副会長から選出された者がこれに当る。
  [理事会の決議]  
  第 26 条  理事会は、 その構成員の2分の1以上の出席により成立し、 その決議は、 出席者の過半数をもって決する。
  [理事会の決議事項]
  第 27 条 理事会は、 次の事項を審議処理する。
(1)総会に提出すべき事項
(2)総会から委任された事項
(3)委員会に関する事項
(4)新入会員の加入に諾否の決定事項
(5)その他必要な事項
  [委員会の設置]  
  第 28 条  本会は、 その目的達成に必要な委員会を理事会の決議を経て置くことができる。
  [委員会の構成]  
  第 29 条   委員会は、 委員長、 副委員長及び委員若干名をもって構成する。
 
  第6章 顧問及び参与
  [顧問及び参与の委嘱]
  第 30 条  本会に、 理事会の同意を経て、 会長が顧問及び参与を委嘱することができる。
 
  第7章 会       計
  [会   計]  
  第 31 条  本会の会計は、 会費、 助成金及び寄付金をもってこれにあてる。
 
附       則
1. 本会則は、 昭和59年9月27日から施行する。
2. 役員の任期は、 設立初年度に限り、 設立総会の日から次の定時総会の日までとする。
3. 支部運営については、 地域事情考慮のうえ、 支部毎に本規約に準じ内規等を整備するものとする。
 
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