本会の会員は、 社団法人福島県トラック協会に所属する会員事業者で、 第3条の目的に該当する事業所の役職員で満年齢50才までを原則とする。 ただし年度中に該当年齢に達した場合、 その年度中は会員としての資格を有するものとする。 2.本会員が満50才に達した年度末において本人の意志により準会員として満55才になる年度末まで継続することができる。 3.準会員の資格は正会員に準ずる。 ただし、 理事への就任は出来ない。